事業領域
ダイオキシン対策工事
ダイオキシン類とは、主に塩素を含む化合物を燃やすことによって生成する物質のことで、ごみ処理場のゴミの焼却及びその他の焼却施設によって発生します。
ダイオキシン類は人の健康に重大な影響を与えるおそれがある有害物質です。発癌を促進する作用、生殖機能、甲状腺機能、免疫機能等の健康の影響があることが動物実験で報告されています。人への影響は、詳細については判明していませんが、ダイオキシン類に関しての法的規則が整備されています。
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ダイオキシン類に関する主な法的規則
ダイオキシン類対策特別措置法
(平成11年7月制定)
ダイオキシン類による環境の汚染防止及びその除去等をするための、政策の基本とすべき基準を定め、国民の健康保護を図ることを目的とし制定されています。

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類
ばく露防止政策要綱(平成13年4月制定)
焼却炉等の運転、点検及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類の暴露防止の徹底を図ることを目的とし制定されています。

ダイオキシン類に関する主な法的規則
| 耐容1日摂取量 | 4pg -TEQ/kg-体重/日 | 
| 大気環境基準 | 0.6pg-TEQ/N r㎥ | 
| 水質環境基準 | 1pg-TEQ/L | 
| 低質環境基準 | 150pg-TEQ/g | 
| 土壌環境基準 | 1000pg-TEQ/g | 
ダイオキシン類対策作業における注意事項
ダイオキシン類対策作業にあたっては以下のような注意を行う必要があります。安全性の高いダイオキシン類対策工事を徹底しています。
・ダイオキシン類に対する特別教育に実施
 ・作業指揮者の選任
 ・発散源の湿潤化
 ・健康管理(血中ダイオキシン類濃度)
 ・保護具の着用(化学防護長靴及び手袋、耐水性密着防護服、防塵防毒マスクやエアラインマスク等)
 ・クリーンルームの設置(エアシャワー等)
 ・休憩室使用の留意事項
 ・管理区域内での禁止事項
 ・測定結果等の保存の義務(30年間)
 ・周辺住民等へのばく露の不安の払拭(住民説明会等)
 ・廃棄物の一時保管場所の管理等
ダイオキシン調査
| ◎焼却炉の能力 | 焼却能力50kg/h以上又は火床面積0.5㎡以上かどうか確認 | 
|---|---|
| ◎汚染物のサンプリング調査及び分析 | 保護具を着用し汚染物のサンプリング、及び協力計量事業所によるダイオキシン分析の結果による作業管理区域の決定 | 
| ◎空気中の濃度測定 | 空気中のダイオキシン類のサンプリング、及び協力計量事業所によるダイオキシン分析の結果による保護具の決定 調査計画書及び調査結果報告(採取状況写真等)を作成し安心で丁寧な調査を行います。 | 
ダイオキシン類対策工事(汚染物除染工事)
| ◎汚染物除染工事計画書 | 調査結果に基づき、作業所管理レベル、作業保護具レベルを決定し、レベルに応じた除染計画省を作成 | 
|---|---|
| ◎解体工事計画書及び労働安全衛生法第88条第4項工事計画書の提出工事開始 14日前 | |
| ◎仮設密閉養生の設置 | パネル板及びビニールシート等 | 
| ◎負圧集じん装置の設置 | 作業所内の負圧管理による飛散防止 | 
| ◎煙道配管除染作業 | 高圧洗浄機等 | 
| ◎汚染物除去作業 | 降圧洗浄・削り取り・袋詰め等 | 
| ◎廃棄物及び廃棄排水処分 | 処分基準(3000pg-TEQを超える場合は特別管理廃棄物)に従い適正処分 | 
焼却炉の解体工事
| ◎焼却炉及び焼却設備の解体 | 密閉養生内作業 | 
|---|---|
| ◎廃棄物等の搬出 | 廃棄物の仕分け汚染状態等 | 
| ◎環境測定 | 作業所の空気濃度測定 | 
| ◎密閉養生の解体 | |
| ◎解体工事完了報告書 | 除去前後の写真と共に報告書を作成 法令、及び条例に従い、作業中の空気中濃度測定や周辺モニタリングの層粉塵量等測定等の環境対策を怠らず行います。 | 
小さな焼却炉等で、
ダイオキシンのことが気になる方等お気軽にご相談下さい。
誠意をもって対応させていただきます。
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