事業領域
土壌汚染対策工事

土壌汚染とは、有害な物質が土壌に浸透して土壌や地下水が汚染された状態のことを差します。有害な物質の使用中に有害物質がこぼれたり、有害物質を含む排水が漏れたりして土壌を汚したり、有害な物質を含む廃棄物が土に中に埋められて、雨などによって周りの土に溶け出すことによっておこります。

指定調査機関による調査との連携をし、万一の調査結果が出た場合には、土壌の専門家として土地の活用方法も一緒に考えます。


Movie


土壌汚染に関する主な法的規則

土壌汚染対策法(2002年5月制定。)

土壌汚染の状況を把握し人の健康被害に対する防止・対策・措置の実施により、国民の健康を保護する事を目的とし制定されました。その後、2003年2月15日施工、2010年4月1日改正されています。

常に法律が変わり、基準値も変動します。
ご相談いただいた時点の法律内容に従い、
適正な対応を行います。


土壌汚染の状況調査が義務付けられているケース

改正土壌汚染対策法により、以下のような場合には、土地の所有者が土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。

有害物質を取り扱っていた工場を廃止する時
3000㎡以上の土地の形質の変更をする場合 ※条例等で面積は、変わります。
工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く、人の健康被害を及ぼすおそれがある場合

土壌に含まれる物質ごとの調査事項及び指定基準

物質ごとに行うべき調査

特定有害物質 土地含有量調査 土地溶出量調査 土壌ガス調査
第一種特定有害物質 -
第二種特定有害物質
(重金属)
-
第三種特定有害物質
(農薬)
- -

※土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合


土壌汚染対策の自主調査(民間調査)をされる理由

2013年に行われた土壌調査の内、法律や条例で義務付けられた調査は全体の20%程度で、のこりの80%は自主的に行われた調査です。土地を売りたい時、土地を買いたい時、金融機関から融資を受けたい時などに買主や売主、金融機関からの条件等で法律の義務とは関係なく自主的に行われる調査(民間調査)のご依頼が多くなっています。

土壌汚染が確認された場合、解体工事や建築工事が1ヵ月以上ストップしてしまう場合や、調査費、対策工事費、汚染土壌の処分費など、予想以上の費用が掛かる場合があり、最悪、計画等が中止になるケースもあります。そのため、以下のようなケースは事前に調査いただくことが多いです。

・解体工事に伴い基礎の解体範囲が3000㎡を超える場合
・残土受入れ条件調査に伴い汚染土壌が判明した場合
・建築工事中の掘削場所からの異臭・変色土が出てきた時
・掘削中に地中タンク等が出てきて、油による汚染が気がかりな時



ワイズアソシエイションの特徴

お客様の立場にたった土壌調査のご提案

今後の土地活用・ご予算にも配慮

指定調査機関や、土壌汚染対策工事を豊富な経験と実績で行う土木工事会社、バイオにより汚染土壌の処理を行うバイオ会社、地下水の汚染に対応する水処理の会社等、専門特化したネットワーク企業と連携し総合的な土壌汚染コンサルティングを実施致します。

当社では、まずお客様のお話をよく伺いお客様の事情や目的などをまず理解することから始めます。その上で、法律・条例等を踏まえ今後の土地や利用、予算等を考慮し調査方法や手法をご提案させていただき、お客様とよく相談して納得のいくように土壌調査を行いたいと思います。

専門的視点により、法律で指定されている25項目の中から調査すべき項目を適切に選定しています。また、万一の場合の対策方法も様々。トータルで必要になる予算についても考慮し、お話し合いを重ねてご提案をさせて頂きますのでご安心ください。


地歴調査

できる限り過去に遡り土地の利用履歴を調査し、汚染の可能性のある有害物質の調査を行います。
・登記簿による調査
・公図による調査
・閉鎖謄本による調査
・古地図、住宅地図、空中写真による調査
・当事者聞取り調査 等

表層調査

平面的な汚染の有無及び汚染の広がりを調べます。土地の表面の汚染状態の調査を実施します。

深度調査

土地の深さに対しての汚染状態を調査します。適切な対策工事計画にも役立てま

土壌汚染対策工事

今後の土地活用方法やご予算などに合わせて、適切な土壌汚染対策工事をコンサルティング致します。

豊富な経験と実績で行う土木工事会社、バイオにより汚染土壌の処理を行うバイオ会社、地下水の汚染に対応する水処理の会社等、弊社のネットワーク企業各社と連携し、調査状況に基づく適切な対策工事を実施します。

土地を売りたい方、土地を買いたい方、土壌汚染が気になる方は
お気軽にご相談下さい。
誠意をもって対応させていただきます。